特定非営利活動法人 CEALOグローバル・ハーモニー・ジャパン


定  款


CEALOグローバル・ハーモニー・ジャパン 定款



第1章 総則

 (名称)

第1条 この団体は、CEALOグローバル・ハーモニー・ジャパンと称する。



(事務所等)

第2条 
(1) この法人は、主たる事務所を石川県石川郡野々市町新庄二丁目327番地に置き、
  必要に応じ支部を置くことができる。

(2) この法人は、従たる事務所を東京都渋谷区初台二丁目4番18−503号に置き、
  必要に応じて支部を増やすことができる。


第2章 目的及び事業

 (目的)

第3条  この法人は、大人から子どもまでの一人ひとりが、それぞれの生きる喜びを見つけ、
      人との心のつながりを実感し、そして心豊かな生活を実現し、その上で、世界の一員として、
      国際人道支援をはじめとした社会奉仕活動に対する意識を深め、また実践していく社会を作り、
      もって世界平和及び国際協力の推進に寄与することを目的とする。
 

(非営利活動の種類)

第4条 この団体は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の非営利活動を行う。

(1) 国際協力の活動
(2) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(3) 社会教育の推進を図る活動



 (事業)

第5条 この団体は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

(1) 発展途上国民への人道支援事業

(2) イベントなどによるチャリティー事業

(3) セミナー等による社会奉仕・人道支援に関する普及啓発事業

(4) 機関紙発行等による社会奉仕・人道支援に関する情報提供事業

(5) 社会奉仕・人道支援に関する人材育成事業

(6) その他目的を達成するために必要な事業



第3章 会員

  (種別)

第6条 この団体の会員は次の3種とする。

(1) 正会員    この団体の目的に賛同して入会し団体の活動を推進する個人及び団体

(2) 賛助会員   この団体の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(3) 海外特別会員 この団体の目的に賛同し、海外における親善代表的立場で国際協力支援を行う個人



 (入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 海外特別会員以外の会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書により、
  代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を拒否することができない。

3 代表理事は、前項の者の入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面をもって、
  本人にその旨を通知しなければならない。

4 海外特別会員は、理事からの推薦による社員総会の決議と本人の承認をもって会員となる。



 (入会金及び会費)

第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。

 

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき

(2) 本人の死亡、または失踪宣告を受けたとき若しくは会員である団体が解散したとき

(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき

(4) 除名されたとき

 

(退会)

第10条 会員は、理事会が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。



(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、当該会員を除名することができる。
      この場合、当該会員に議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 定款に違反したとき

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は信用を著しく失墜させ若しくはこの団体の目的に反する行為をしたとき



(拠出金品の不返還)

第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。



第4章 役員等

 (種別及び定数)

第13条 この団体に次の役員を置く。

 (1) 理 事 3名以上

 (2) 監 事 1名

2 理事のうち、1名を代表理事とし、1名の副代表理事を置く。



 (選任等)

第14条 理事は、理事会において選任し、総会に報告する。

2 代表理事及び副代表理事は、理事会において理事の互選により定める。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、
 又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることに
 なってはならない。

4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この団体の役員になることができない。

5 監事は、総会で選任する。

6 監事は、理事又はこの団体の職員を兼ねることができない。



 (職務)

第15条 代表理事は、この団体を代表し、団体業務を統括する。

2 副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、
  あらかじめ代表理事が指名した順序に従ってその職務を代行する。

3 理事は、理事会の構成員として、法令、定款及び理事会の議決に基づき、この団体の業務に参画する。

4 監事は、次に掲げる業務を行う。

 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること

 (2) この団体の財産の状況を監査すること

 (3) 前2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは
   定款に違反する重要な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること

 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会の招集をすること

 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の
   招集を請求すること



 (任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の
  残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、
  その職務をおこなわなければならない。



 (欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。



 (解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事は総会において出席者総数の3分の2以上の
      議決により、監事は総会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
      この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき

 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき



 (報酬等)

第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会において別に定める。



(事務局等)

第20条 この団体に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及びその他必要な職員を置くことができる。

2 事務局長は、理事会の議決を経て代表理事が任免し、職員は代表理事が任免する。

3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。

4 この団体に、顧問を置くことができる。顧問は理事会で選出し、代表理事がこれを任免する。

5 顧問は、代表理事の諮問に応じ、団体の活動や運営に対して助言をすることができる。 



第5章 会議

 (種別)

第21条 この団体の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。



 (構成)

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

2 理事会は理事をもって構成する。



 (権能)

第23条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項について議決する。

(1) 総会の招集及び総会に付すべき事項

(2) 総会で議決した事項の執行に関する事項

(3) その他この団体の運営に関し必要な事項

2 総会は法及びこの定款に規定するもののほか、理事会が総会に付議する必要を認めた重要事項を議決する。



 (開催)

第24条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了の日の翌日から3ヶ月以内に開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき

(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって、招集の請求がなされたとき

(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集がなされたとき

3 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 代表理事が必要と認めたとき

(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき

(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき



 (招集)

第25条 前条第2項第3号の場合を除き、総会及び理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求がなされときは、その日から60日以内に
  臨時総会を招集しなければならない。また、前条第3項第2号及び第3号の規定により請求がなされたときは、
  その日から10日以内に理事会を開催しなければならない。

3 総会及び理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
  少なくとも開会5日前までに通知しなければならない。ただし、理事会を招集する際、代表理事が特に
  急を要すると認めた場合は、その期間を短縮し又は書面によらない方法で通知することができる。



 (運営方法)

第26条 総会及び理事会の運営方法はこの定款に定めるもののほか、別に規則を定めることができる。



 (議長)

第27条 総会の議長は、出席した正会員のうちから代表理事が指名し、理事会の議長は出席した理事のうちから
      代表理事が指名する。



 (定足数)

第28条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 2 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。



(議決)

第29条 総会及び理事会における決議事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会及び理事会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員又は理事(以下「構成員」という。)
  の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。



 (表決権等)

第30条 各構成員の表決権は、1人につき1つとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、
  又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第43条の適用については、
  総会に出席したものとみなす。

4 議決すべき事項について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。



 (議事録)

第31条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 構成員総数及び出席者数(委任状による表決者がある場合にあっては、その数も付記すること)

 (3) 審議事項

 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印した後、 
  この法人の事務所において5年間備え置く。



第6章 資産及び会計

 (資産の構成)

第32条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 財産目録に記載された資産

(2) 入会金

(3) 寄付金品

(4) 財産から生じる収入

(5) 事業に伴う収入

(6) その他の収入



(資産の区分)

第33条 この団体の資産は、非営利活動に係る事業に関する資産とする。



(資産の管理)

第34条 この団体の資産は、代表理事が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事会で別に定める。



 (会計の原則)

第35条 この団体の会計は、法第27条各号に掲げる原則のほか、一般に公正妥当と認められる会計処理の
      基準に従って行うものとする。



 (会計の区分)

第36条 この団体の会計は、非営利活動に係る事業に関する会計とする。



 (事業計画及び予算)

第37条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。



 (予備費の設定及び使用)

第38条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。



(予算の追加及び更正)

第39条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は
      更正をすることができる。



(事業報告及び決算)

第40条 この団体の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、
      毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとする。



 (事業年度)

第41条 この団体の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。



(臨機の措置)

第42条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄を
      しようとするときは、理事会の議決を経なければならない。この場合、当該措置を実施した後はじめて
      招集される通常総会においても議決を経なければならない。



第7章 定款の変更、解散及び合併

 (定款の変更)

第43条 この団体が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数の議決を経なければならない。



 (解散)

第44条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。

 (1) 総会の決議

 (2) 目的とする非営利活動に係る事業の成功の不能

 (3) 正会員の欠亡

 (4) 合併

 (5) 破産

2 前項第1号の事由によりこの団体が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。



 (残余財産の帰属)

第45条 この団体が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会において
      選定したものに帰属する。



 (合併)

第46条 この団体が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。



第8章 公告の方法

 (公告の方法)

第47条 この団体の公告は、この団体の掲示場に掲示する。



第9章 雑則

 (細則)

第48条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定めることができる。


附則

1 この定款は、定款変更の認証を受けた平成20年6月10日から施行する。